5分で分かるタイの移転価格税制

2018年11月22日にタイの移転価格税制が施行され、多くの日系企業(売上基準:2億バーツ以上)に移転価格文書の保存義務が課されました。このブログではタイの移転価格税制の最新情報/他の日系企業の具体的対応/実務上の取扱いなどをタイ・日本・インドネシア・中国・メキシコなど各国の移転価格ドキュメント作成の実務対応を行い、かつ、タイ会計事務所移転価格税制協力会(参加メンバー7社)の発起人である片瀬が解説いたします。※タイに限らず日本やインドネシア、ベトナムなどの各国の情報も比較として執筆する予定ですので、各国に展開している会社様は是非参考にしていただければと思います。

カテゴリ:タイの移転価格税制 > 法改正

皆様こんにちは。タイ移転価格税制協力会の片瀬です。タイにおいて2018年11月22日に移転価格税制が改正され、2億バーツを超える売上高の日系企業様には移転価格ドキュメントの作成が求められることとなりました。
移転価格税制の改正に伴いまして、2019年3月21日(木)に移転価格税制改正セミナーをタイ(アソーク)にて行います。実際に文書を作り始めている会社様の情報、実際の文書の内容など、実務に則したセミナーにさせて頂く予定ですので、もしご興味がございましたら、是非ご参加ください。
※今回は移転価格ポリシーにおける価格設定のポイントなどもお話させて頂く予定です。移転価格リスクをなくすための価格設定を他社がどのように行っているかなど、参考にしていただければ幸いです。

ご参加をご希望のお客様は、下記のメールアドレスにご連絡いただければと存じます。
また、セミナー後に無料での相談会も可能でございますので、併せてその旨もご連絡ください。

yo-katase@bn-asia.com

それでは、何卒、よろしくお願いいたします。

スライド1

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皆様こんにちは。タイの移転価格税制協力会の片瀬です。タイの移転価格税制の改正に伴い、詳細を記載した小冊子の他に、次の移転価格文書の作成判断シートを作成いたしました。2019年度から対象となる企業は移転価格文書の作成が必要となり、提出義務違反等の罰金は20万バーツにもなります。罰金やむやみな推計課税の対象とならないように、移転価格税制にどのように対応していくかの参考としていただければ幸いです。

↓↓↓画像をクリックしてください↓↓↓

図2


※本ブログに記載の内容は、作成時点で得られる法律、実務上の情報をもとに作成しておりますが、本ブログの閲覧や情報収集については、情報が利用者ご自身の状況に適合するものか否か、ご自身の責任において行なっていただきますようお願いいたします。 本ブログに関して発生トラブル、およびそれが原因で発生した損失や損害について、Bridge Note (Thailand) Co., Ltd及び執筆者個人.は一切の責任を負いかねます。また、本ブログは一部で外部サイトへのリンクを含んでいますが、リンクする第三者のサイトの個人情報保護の取り扱いや、そのサイトの内容に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

皆様こんにちは!2018年11月にタイの移転価格税制が改正されました。この改正により、今後売上高2億バーツ以上の会社については、タイにおいて移転価格文書を作成保存しなければならなくなります。先に改正のあったインドネシアやベトナムにおいても、改正後は情報が錯綜し、多くの日系企業様がお困りになられたという事実がありました。
我々は、タイの移転価格協力会(タイ4社、日本4社が協力)を発足し、日系企業の皆様がタイの移転価格税制改正の内容を正確に捕捉し、適切な意思決定ができるように「タイの移転価格税制改正の情報誌」を作成いたしました。こちらの内容を日本本社様と共に確認していただき、移転価格文書を作成するか作成しないかのご判断、作成のレベル感のご判断の材料としていただければ幸いです。

↓↓↓こちらの改正内容をクリックしてください。小冊子の全文を確認できます↓↓↓
図1
今後は、中に記載している情報の更なる詳細や実務上どのようなことが行われているかの情報など、皆様にとってのクリティカルな情報を提供してまいりますので、是非ご確認をいただければ幸いです。

片瀬

ブログ内容が貴社の実態に合わせてどのように取り扱われるかが不明な場合など、お困りのことがございましたら下記メールアドレスまでお問合せ下さい。

yo-katase@bn-asia.com

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