5分で分かるタイの移転価格税制

2018年11月22日にタイの移転価格税制が施行され、多くの日系企業(売上基準:2億バーツ以上)に移転価格文書の保存義務が課されました。このブログではタイの移転価格税制の最新情報/他の日系企業の具体的対応/実務上の取扱いなどをタイ・日本・インドネシア・中国・メキシコなど各国の移転価格ドキュメント作成の実務対応を行い、かつ、タイ会計事務所移転価格税制協力会(参加メンバー7社)の発起人である片瀬が解説いたします。※タイに限らず日本やインドネシア、ベトナムなどの各国の情報も比較として執筆する予定ですので、各国に展開している会社様は是非参考にしていただければと思います。

2019年02月

皆様こんにちは。タイ移転価格税制協力会の片瀬です。タイにおいて2018年11月22日に移転価格税制が改正され、2億バーツを超える売上高の日系企業様には移転価格ドキュメントの作成が求められることとなりました。
移転価格税制の改正に伴いまして、2019年3月21日(木)に移転価格税制改正セミナーをタイ(アソーク)にて行います。実際に文書を作り始めている会社様の情報、実際の文書の内容など、実務に則したセミナーにさせて頂く予定ですので、もしご興味がございましたら、是非ご参加ください。
※今回は移転価格ポリシーにおける価格設定のポイントなどもお話させて頂く予定です。移転価格リスクをなくすための価格設定を他社がどのように行っているかなど、参考にしていただければ幸いです。

ご参加をご希望のお客様は、下記のメールアドレスにご連絡いただければと存じます。
また、セミナー後に無料での相談会も可能でございますので、併せてその旨もご連絡ください。

yo-katase@bn-asia.com

それでは、何卒、よろしくお願いいたします。

スライド1

スライド2

皆様こんにちは。タイ移転価格協力会の片瀬です。今日は、前回に引き続き、移転価格リスクを排除するための重要な概念である移転価格ポリシーについてお話できればと思っています。移転価格ポリシーのイメージ付けは前回のコラム「移転価格ポリシーとは何か?(初級編)」にて記載をしています。併せてご確認いただければ幸いです。

さて、応用編の今回については、まずは下記のドキュメンテーションフローにおける移転価格ポリシー作成部分を読み解いていくことにします。

【ドキュメンテーションフロー】赤字部分がポリシー作成の核となる部分です。
①グループ各社で作成している移転価格文書の状況(構成及び内容)確認
②作成済みの各文書間の整合性の確認
③重要な機能又はリスクがある項目への対応策の検討、実施
④ユニラテラルAPAや税務ルーリングの他国への影響の確認
⑤サプライ・チェーンの整理(内部CUP及び外部CUPの確認)
⑥確認された移転価格リスクも踏まえたポリシーの策定(価格設定方法の決定)
⑦価格設定方法における目標利益率の算定(取引価格の設定)
⑧事業方針を反映した利益配分の検証
⑨移転価格ポリシーのグループ内での周知と実務運用(利益水準・価格の設定)
⑩移転価格ポリシーを基にしたMF、LF、CBCRの作成
⑪期中検証(検証対象の利益水準を確認し、価格調整の要否の検討)
⑫期末検証(検証対象の利益水準を確認し、期末一括価格調整の要否の検討及び翌年度の価格設定)
⑬移転価格ポリシー、マスターファイル、ローカルファイル、CBCRの更新

<サプライ・チェーンの整理>
グループ全体の商流・物流、親子ローン、役務提供、ロイヤルティなどを含めたサプライ・チェーン図を作成します。サプライ・チェーン図は概要図であり、移転価格ポリシーを作成する為には、更にこれらの取引を細かくセグメンテーションします。

セグメンテーション例
①現地製造販売取引
②日本製造販売取引
③受託製造取引
④再販売取引
⑤親子ローン
⑥製造ロイヤルティ
⑦営業ロイヤルティ
⑧技術支援
⑨管理支援
⑩固定資産取引

※例えば現地製造販売取引に関して、製品の性格や利益率が大きく異なる場合には、更に細かく製品群のセグメンテーションをしていきます(その他の②~⑩のセグメントについても、必要があれば更にブレイクダウン)。

この際に必ず確認する必要があることが、内部CUPと外部CUPについてです。過去コラム「移転価格税制とはそもそも何か?(入門編)」にも記載しましたが、移転価格税制の検証は、第三者取引による価格と自社取引による価格との比較によって行われます。内部CUP(内部コンパラブル)とは、自社において第三者と取引を行っている場合のその比較対象取引(価格)をいい、内部CUPにおける価格と関連会社間取引の価格が同様の価格設定方法によって行われているかの確認が絶対に必要となるのです(つまり、同製品を第三者に高く、親会社に安く売るなどをしていたら一発アウトの可能性が高いということです)。

<確認された移転価格リスクも踏まえたポリシーの策定(価格設定方法の決定)、価格設定方法における目標利益率の算定(取引価格の設定)、事業方針を反映した利益配分の検証>
セグメントに分類された取引ごとに価格設定方法・利益指標(総費用営業利益率など)を選定します。もちろんピンポイントの比較対象取引(上記でいう内部CUPなど)がある場合には、そちらを優先して価格設定を行います。ピンポイントの比較対象がない場合には、選定された価格設定方法・利益指標において、同業他社から抽出された同利益指標における利益率レンジ等を基に目標利益率を設定します(つまり、例えばTNMMを利用し、総費用営業利益率を利益指標とした場合に、同業他社の総費用営業利益率がどれくらいの水準かを確認して、自社の利益率もその辺りを目標に設定しようということ)。

⇒これによって目標利益率を設定していた場合には、インカムアプローチによる製造ロイヤルティの評価も紐づきで行うことができます(目標利益率を超過した部分が超過収益力=ロイヤルティとして)。

目標利益率が定まったら、関連会社間の取引価格の決定です。製造業の場合には、コストプラス方式(かかるコスト及び目標利益(基本的利益)を積上げて売価を設定)をベースとして取引価格を決定し、卸売業の場合には、マーケットマイナス方式(売価からかかるコスト及び目標利益(基本的利益)を差引いて仕切値を設定)をベースとして取引価格を決定することとなります。

価格設定については上記のセグメント毎に、このように値段を付けるべきだという「あるべき論」が存在します。そのために、移転価格ポリシーを作成しない場合においても、税務調査の際に「あるべき論」に則って反証できるような準備はしておく必要があります。

<移転価格ポリシーのグループ内での周知と実務運用(利益水準・価格の設定)>
そして、実務上で一番難しいのがこれです。目標利益率を決めても、実際のビジネスでそれを達成できるかは別の話です。ポイントは、次の通りです。
①親会社においてタイ子会社の前年度の決算書を細かく分析する(データベースから比較対象を抽出し、この利益率を達成するようにと子会社へ指示を出すだけでは達成することが難しく、事前の分析が非常に重要です)。

②子会社の責任者や営業責任者に内容を伝えて達成可能性を確認する(基本的に、営業責任者などの営業畑の方は、売上達成に注力する傾向にあります。もちろんスタートアップの時などは仕方ないのですが・・・、水準となる利益、かかるコスト、その他にもむやみなバーター取引や、値下げなどをしないように、お互いに意思の疎通はしておく必要があります。)※全体の利益についても1つ1つの取引の積み重ねです(個別にイレギュラーがなければ全体にもイレギュラーがない)。


少し長くなってしまいましたが、今回は移転価格ポリシーについてお伝えいたしました。移転価格ポリシー(移転価格税制上の価格設定)のポイントは、「取引セグメント毎に値付けの「あるべき論」とも言える型が存在する。そのため税務調査等の際には「あるべき論」に則って主張を行う(ルールに則って行っており、恣意的な決定は行っていないということも重要)」ということでしょうか。参考にしてもらえれば幸いです。

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皆様こんにちは。タイ移転価格協力会の片瀬です。今日は、移転価格リスクを排除するための重要な概念である移転価格ポリシーについてお話できればと思っています。移転価格ポリシーの具体的な内容に入る前に、移転価格ポリシーの簡単なイメージをお伝えします。

【イメージ付け】
移転価格文書は決算書という結果の数字を使って、親会社との取引価格に問題がなかったこと(利益の移転がなかったこと)を証明するものです。ただし、結果の数字が思うように伸びなかった場合には、利益操作により数字が伸びなかったと指摘されてしまう可能性があります。事実、結果として赤字になってしまっていますからね。

これを指摘する税務調査担当官の目には、赤字=利益移転と映っていることでしょう(特にタイでは)。いくら「利益移転は存在しない」と説明しても全ての説明が後付けに聞こえてしまいます。あるのは決算書などの結果の資料がほとんどですから。

・・・・なので。調査担当官からは、

「証拠資料を出してください。」

とくるのです。ただ、中小企業において社長又は営業担当者が決めた価格について、合理性のある資料というのは、あまり残っていないものです(価格を決めるのが日本本社であれば尚更)。中には、同様の商品の値段がクライアントによって異なることもあります。税務調査の世界では、過程の説明が上手にできなければ、結果の数字が意味ないものになることが往々にして起こります。もし、説明ができたとしても、後から矛盾点を潰していくことはかなり大変です。

これらを簡単にまとめると、結果の数字だけでは利益操作があったと簡単に指摘できる(特に赤字は危険!!!!)」ということになり、これを排除するために必要なものが「移転価格ポリシー」となるのです。
【移転価格ポリシーのイメージ付け】
事前に決められた統一的な価格設定のルールであり、これを基にビジネスを行うことによって利益操作があったとは簡単に指摘できない
さて、移転価格ポリシーが、「恣意性を排除するための統一的な価格設定のルール」だということが解りました。ここからは、その移転価格ポリシーの具体的な説明に入っていきます。

移転価格ポリシーとは、多国籍企業が行う国外関連取引(親子会社間の取引や兄弟会社間の取引)が独立企業原則に基づいて行われるよう多国籍企業グループのすべての取引について、取引の類型毎に移転価格設定方針及び運用のルールを定めたものをいいます。

BEPS ACTION PLANにおいては、三層構造の移転価格ドキュメンテーション(マスターファイル:MF、ローカルファイル:LF、国別報告書:CBCR)の作成を求めていますが、移転価格ポリシーについてはマスターファイルの一部の項目として含められているだけです。

本来であれば移転価格ポリシーに関しては、機能・リスク・資産の特定及び整理、各国の利益水準の整合性の確認及び再配置、利益水準・価格の設定を行う基礎となるものです。これらの基礎となる移転価格ポリシーを作成するためには、ただ単にMF、LFを作成するだけでは足りず、下記のフローによってドキュメンテーションが行われることとなります。
【ドキュメンテーションフロー】※太字部分がポリシー作成の核となる部分です。
①グループ各社で作成している移転価格文書の状況(構成及び内容)確認
②作成済みの各文書間の整合性の確認
③重要な機能又はリスクがある項目への対応策の検討、実施
④ユニラテラルAPAや税務ルーリングの他国への影響の確認
⑤サプライ・チェーンの整理(内部CUP及び外部CUPの確認)
⑥確認された移転価格リスクも踏まえたポリシーの策定(価格設定方法の決定)
⑦価格設定方法における目標利益率の算定(取引価格の設定)
⑧事業方針を反映した利益配分の検証
⑨移転価格ポリシーのグループ内での周知と実務運用(利益水準・価格の設定)
⑩移転価格ポリシーを基にしたMF、LF、CBCRの作成
⑪期中検証(検証対象の利益水準を確認し、価格調整の要否の検討)
⑫期末検証(検証対象の利益水準を確認し、期末一括価格調整の要否の検討及び翌年度の価格設定)
⑬移転価格ポリシー、マスターファイル、ローカルファイル、CBCRの更新
・・・・このような内容を先の「タイの移転価格税制改正の情報誌」にも記載していましたが、学問色が強く、実際に何をすれば良いのかはかなり難しいと思います。ただし、税務調査(移転価格調査)において、このようなポリシーが必要となるのもまた事実なんです。

なので今回のコラム「移転価格ポリシーとは何か?(入門編)」では、次のポイントだけは必ず押さえておいて頂ければと。
【POINT】
①取引価格の設定方法を統一のものとする必要がある
 (操作してはダメ!セグメンテーションは可能!)
②取引価格の設定方法が他の取引と違うものを存在させる場合には必ず客観的な理由を作る
 (合理性が必要!セグメンテーションしても個別取引での指摘可能性があるため注意!)
③個々の取引はもちろん全体としても利益が出るような価格を設定する
 (利益がでない取引は異常!)
④結果として、事業計画が移転価格ポリシーの内容を織り込んだものとなる
 (関連性が高い!)
特に①と③が重要です。中小企業であれば、全てをガチガチに固めたポリシーを作成すると動きづらくなる可能性も高いので、①と③に注意して取引価格の設定を行う必要があるのです。とにかく矛盾をなくすことです。統一したルールに則って粛々とビジネスを進めている(ようにみえる)必要があります。移転価格ポリシーはその前提のものですので、簡単なものでも良いので作成のご検討をよろしくお願いいたします。

※本ブログに記載の内容は、作成時点で得られる法律、実務上の情報をもとに作成しておりますが、本ブログの閲覧や情報収集については、情報が利用者ご自身の状況に適合するものか否か、ご自身の責任において行なっていただきますようお願いいたします。 本ブログに関して発生トラブル、およびそれが原因で発生した損失や損害について、Bridge Note (Thailand) Co., Ltd及び執筆者個人.は一切の責任を負いかねます。また、本ブログは一部で外部サイトへのリンクを含んでいますが、リンクする第三者のサイトの個人情報保護の取り扱いや、そのサイトの内容に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

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