皆様こんにちは!2018年11月にタイの移転価格税制が改正されました。この改正により、今後売上高2億バーツ以上の会社については、タイにおいて移転価格文書を作成保存しなければならなくなります。先に改正のあったインドネシアやベトナムにおいても、改正後は情報が錯綜し、多くの日系企業様がお困りになられたという事実がありました。
我々は、タイの移転価格協力会(タイ4社、日本4社が協力)を発足し、日系企業の皆様がタイの移転価格税制改正の内容を正確に捕捉し、適切な意思決定ができるように「タイの移転価格税制改正の情報誌」を作成いたしました。こちらの内容を日本本社様と共に確認していただき、移転価格文書を作成するか作成しないかのご判断、作成のレベル感のご判断の材料としていただければ幸いです。
↓↓↓こちらの改正内容をクリックしてください。小冊子の全文を確認できます↓↓↓

今後は、中に記載している情報の更なる詳細や実務上どのようなことが行われているかの情報など、皆様にとってのクリティカルな情報を提供してまいりますので、是非ご確認をいただければ幸いです。
片瀬
我々は、タイの移転価格協力会(タイ4社、日本4社が協力)を発足し、日系企業の皆様がタイの移転価格税制改正の内容を正確に捕捉し、適切な意思決定ができるように「タイの移転価格税制改正の情報誌」を作成いたしました。こちらの内容を日本本社様と共に確認していただき、移転価格文書を作成するか作成しないかのご判断、作成のレベル感のご判断の材料としていただければ幸いです。
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片瀬
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yo-katase@bn-asia.com
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